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夫婦と子供がいる世帯の夫の死亡保障の考え方
死亡保障の計算を
今後の支出合計−(今後の収入合計+貯蓄残高)= 死亡保障必要額
とすることが一般的です。
この考え方は基本的に合っていますが、より簡単かつ明快に必要保障額を計算する方法を記載します。
以下、当事務所が考える重要ポイントを基に、具体的な計算方法を解説していきます。
ポイント1
最初の式「今後の支出合計−(今後の収入合計+貯蓄残高)」で計算した額は、現時点の必要額です。
今後の支出合計は、夫に何事もなく年数が経つにしたがって減少します。
例えば、遺族の毎月の生活費総額は、時間が経つにしたがい減少するわけですから、必要額も減少して
いくわけです。
つまり、必要額は一定ではなく、時間の経過とともに減っていきます。
まずこの点を押さえておきましょう。
ポイント2
夫死亡後、妻が何歳になるまで保障を必要とするかを設定しなければいけません。
もし妻の一生を対象とした場合や、妻の老後資金分までを考慮すると、多額の保障額が算出される
可能性があります。
あらゆるリスクを保険でカバーしようとすると、多額な保険料となってしまい、ひどい場合は保険料
の支払いが家計を圧迫し、貯蓄ができないということになりかねません。
結果として、家庭に不幸があった場合に経済的に有利となり、何事もなければ経済的には不利となる
本末転倒の事態が発生してしまいます。
そのため、基本的には妻の老齢年金が支給となる65歳以降の不足費用は、65歳までに貯蓄すること
を前提とし、ここでの計算は65歳までの必要額とします。
※こどもが大学卒業するまでを保障期間とするなど他の考え方も当然あります。
ポイント3
支出や収入の項目は、継続的なものと、ある特定時期に行われるものに分けて見積もりましょう。
このような区分をしておくとすっきりと計算ができます
継続的な支出と収入は、月当りの金額で計算します。
1.継続的な支出
@ 毎月の生活費
・夫死亡後こどもが大学を卒業するまでは現在の生活費/月の70〜80%程度
・こどもが大学卒業後は現在の生活費/月の60%程度
A 住居費
・賃貸料
・マンションの管理費・修繕積立金
・戸建て住宅の場合の修繕費用は月1〜2万円程度
B 国民年金保険料、国民健康保険料
・厚生年金と会社の健康保険に加入しない場合は月3万円程度とする
2.継続的な収入
@ 配偶者の給与・事業所得
A 遺族年金
・遺族基礎年金(こどもが高校卒業するまで)
こども0人=0円/年
こども一人=8.5万円/月
こども二人=10.4万円/月(第1子が高校卒業後は8.5万円)
こども三人=11万円/月(第1子が高校卒業後は10.4万円、第2子が高校卒業後は8.5万円)
・遺族厚生年金
報酬比例の年金額×0.75÷12
年金定期便に記載されている“これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金の見
込み額”を報酬比例の年金額とします。また、現在厚生年金加入中の方で、現
在までの加入月数が300月に満たない場合は、現在の 報酬比例の年金額に
「300÷これまでの加入月数」を掛けます。
・中高齢の寡婦加算
49,000円/月
夫が厚生年金加入中の方もしくは厚生年金被保険者期間20年以上の方の妻で、
40歳から65歳になるまで支給。夫死亡時にこどもがいない40歳未満の妻は支給ゼロ。
遺族基礎年金受給中は支給停止。すべてのこどもが高校卒業時に、妻の年齢が40歳以上で
あれば支給開始。
3.特定時期の支出
@ 葬儀費用 300万円程度
A 教育費
幼稚園〜高校までの教育費(塾費用等の学校外費用も含む)
幼稚園 小学校 中学校 高校
公立 229,624円 307,723円 480,481円 516,186円
私立 641,226円 1,392,740円 1,236,259円 980,851円
大学4年間の学費(授業料、入学料、施設設備費の合計。仕送り等は含まず)
国立大学 2,430,000円
私立文系 3,840,000円
私立理系 5,180,000円
4.特定時期の収入
死亡退職金・弔慰金
会社の退職金規定などを調べてください。
ポイント4
継続的な支出は継続的な収入で補い、特定時期の支出は特定時期の収入+資産残高で補い、
それぞれの不 足分を必要保障額と考えます。
つまり、毎月の不足とそれ以外の不足は別々の保険で手当するということです。
継続的な支出の不足は、継続的に保険金が支給される保険を選択します。
一方、特定時期に必要となる費用は、規則的に減少してくれません。そのため、定期保険でカバーし、
時間の経過とともに見直して保障額を減額します。
以上のポイントをふまえ、具体的に計算してみましょう。
毎月の継続的な収入 − 毎月の継続的な支出・・・・・@
上記を計算してマイナスとなれば、その金額が毎月の保障必要額です。
※40歳以上65歳未満の子のない妻は中高齢の寡婦加算です
(特定時期の収入+資産残高)− 特定時期の支出・・・・・A
上記を計算してマイナスとなれば、その金額がある特定時期に必要な保障額です。
※もしAが大幅にプラスの場合は、A÷(妻の65歳までの年齢×12)を@のマイナ
ス金額と合算してください。
例 @の金額が −150,000/月
Aの金額が+1,000万円。妻の年齢が45歳で65歳まで25年
−150,000 + 「1,000万円÷(25年×12)」≒ −120,000円/月
@のマイナスを補うためには、その不足分が毎月規則的に支給される保険を選択すれば
無駄な保障がなく効率的です。
例えば、夫、妻ともに35歳として、上記@のマイナスが毎月15万円としましょう。
この場合の保障額のイメージは以下のようになります。
このような、決まった金額が月々支給される保険は収入保障保険です。
収入保障保険は、保障総額が時間の経過とともに減っていくことから、保険料はリーズナブルです。
「(特定時期の収入+資産残高)− 特定時期の支出」・・・・Aで計算された不足については、
最後の支出(例えば大学の卒業)までの期間の定期保険に加入し、時間の経過とともに必要額を
見直しするのが効率的です。
結論
毎月の不足額は収入保障保険でカバーする。
こどもの教育費などのある特定時期の支出は定期保険でカバーする。
上記@、Aともに時間の経過や貯蓄残高により変わっていきますので、必要額を随時見直す。